知っておきたい豆知識。「デジタル教科書」が導入されます。
まずは、文部科学省の HPからの抜粋です。(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/gaiyou/04060901/1349317.htm)
平成28年12月に取りまとめられた「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議最終まとめや、平成29年10月に開催された中央教育審議会初等中等教育分科会での議論において、紙の教科書を主として使用することとし、必要に応じてデジタル教科書を併用することが適当とされました。
これらを踏まえ、次期学習指導要領の実施を見据えてデジタル教科書を導入することができるよう、文部科学省は、平成30年通常国会に学校教育法等の一部を改正する法律案を提出し、5月25日に成立いたしました。
文部科学省としては、今後、「デジタル教科書」の円滑な導入を支援するため、教育委員会や学校等が参考とするためのガイドラインを策定する予定です。
これを簡単に説明します。
障害を持つ子供に関する部分だけ抜粋しますね。この法律の趣旨を述べると、
障害等により教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の支援のため、必要に応じてデジタル教科書を利用することができるようになりました。ということです。
じゃあ、どんな子供が対象なのか?気になりますよね。
視覚障害や発達障害で勉強することが困難な場合、紙の教科書と同じ内容のものを利用して授業を受けることができるようです。
詳細?は最上段のHPからご確認ください。
正直まだ金沢市や石川県内でこのような話を聞いたことはありませんが、法律上はデジタル教科書の使用は可能になりますのでどんどん学校に相談してください。
ちなみに、
<特別支援教育等における活用例>
○ 視覚障害のある児童生徒による、拡大機能や音声読み上げ機能の活用
○ 発達障害のある児童生徒による、音声読み上げ機能や、文字の大きさ、 背景色、テキストの色、行間・文字間隔の変更機能の活用 等
ということです。学習障害の子供にとって難しいことを、デジタルだから解消できることがいっぱいあるんですね。
この教科書のように、文章を読み上げてくれたり、文字を大きくしてくれたりなど発達障害に対応した機能が充実しているようです。
もっと詳細がわかったらまた報告しますね。