受給者証の取得はお早めに!困ったことになりますよ。
まず受給者証について簡単に説明しますね。
障害者手帳と受給者証は全く違うものということを知らない方も結構いらっしゃいます。
障害者手帳とは厚生労働省が発行するもので、障害者手帳があっても児童発達支援や放課後等デイサービスの利用はできません。
受給者証とは、市町村がこの子供は児童発達支援や放課後等デイサービスに通ってもいいですよ。という証として発行するものです。
よって、障害者手帳を持っていても受給者証を持っていないと児童発達支援や放課後等デイサービスに通うことはできません。
ここまで理解していただいたら、次は受給者証の取得方法についてのお話です。
受給者証を取得するには、まず、金沢市に児童発達支援または放課後等デイサービスを利用したいので受給者証を取得したい旨を伝えます。こちらの資料をご覧いただくと詳細な流れがわかります。
参考にどうぞ
そうすると金沢市から、相談員のリストを渡されます。そこで、自分で相談員に電話して決めてください。と言われます。
しかしながら、相談員さんも実際は、一月に1名の受付しかしていない、もしくは0名ということも多くなかなか見つからないのが現実です。
そこで、頼りにして欲しいのが我々放課後等デイサービスです。
放課後等デイサービスは普段から相談員さんと懇意にしているのでほぼ100%、相談員さんを紹介できます。
それも、子供の特性を判断してお願いするので間違いなく良い方を紹介できます。
良い相談員さんを紹介したらあとは、任せるだけで手間のかかる申請を無料で全てしてもらえます。
この申請を自分でするなんて絶対に考えないでください。とんでもなく無駄な時間を浪費しますので、まずは相談員さんを放課後等デイサービスに紹介してもらうのが絶対に間違いのない方法です。
申請の期間ですが、最短で3週間とは言われていますが、通常は早くても1月かかるものと考えてください。
相談員さんは1ケ月に受け付ける人数が決まる中、遅くなれば遅くなるほど申請者は増えるけれども、相談員さんの受付人数は決まっています。
本題ですが、受給者証の取得ができていれば、人気施設や子供に合った施設に入れるかどうか以外にあまり困ったことはありませんが、受給者証が無ければ通所自身が難しいのでまずは優先的に受給者証を取得してください。
もうひとつ、申請書を提出する時期が遅れて、4月にいきなり小学校と放課後等デイサービスが始まり、ただでさえ変化に弱い子供はストレスを抱えることになります。
段取りのいい保護者様は、すでに問い合わせを初めており、1月2月3月と徐々に通所日数を増やす慣らし保育を計画しています。
わたしは、出来るだけ慣らし保育(通所)をすることをお勧めします。
参考になったら幸いです。
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今からの季節、放課後等デイサービス選びも活発化する季節です。
あゆみの療育に興味をお持ちな方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号(076-237-2533) 担当 西尾
2019年12月08日 18:22