こんにちは、お母さんとお子様の自立案内人 管理者Nです。
『療育手帳を持っていますが、放課後等デイサービスに通所できますか?』『受給者証って何ですか?』など、この時点でお母さんたちの疑問は始まるようですので今回は、まずは、受給者証の説明をしますね。
受給者証とは、受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書で、種類も「医療用の受給者証」と「福祉サービス用の受給者証」があります。放デイを利用する場合は、福祉サービス用受給者証で「障害児通所支援」サービスを利用することになります。また、放デイのサービスは各自治体が提供するサービスなので療育手帳を持っていなくても自治体の発行する受給者証を取得する事で利用は可能となります。
療育手帳とは…知的障害者に発行される障害者手帳をさします。目的は、知的障害のある方が一貫した療育・援護を受け、各自治体提供する様々な制度やサービスの利用できます。他にも身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳があります。これらは、都道府県が発行する証明書です。受給者証は、各市町村自治体が発行するものです。
次に受給者証について
保護者・児童住所、氏名、生年月日、提供を受けるサービスの種類、支給量(日数や時間数)が記載されます.
例)N君の受給者証に、支給量が20日/月と記載してあれば、1月に20日放デイでサービスが利用できますという意味です。この支給日は、自治体が決定することになりますので、お子様の現状や家庭環境などを正確にお知らせすることが大切になります。相談支援専門員に事前に相談し、アドバイスをもらうのも有効です。
それでは、受給者所の受給者証の具体的な取得方法です。(金沢市編)
上記の写真は、金沢市でH30.6.29時点に頂いた受給者証取得までの流れです。訂正箇所が出てくることも考えられるので、必ず金沢市に確認してくださいね。
では、具体的にお話しを進めます。
障害者手帳のいずれか(療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方は、障害者手帳と『通所サービスの申請書』を金沢市役所に提出してください。
障害者手帳をお持ちでない場合は、医師の診断書が必要となりますので、主治医の先生に相談し手続きを開始します。医師の診断書を頂けたら、『通所サービスの申請書』を添付し、金沢市役所に提出してください。(実際は、金沢市の申請前に放課後等デイサービスを事前見学する場合が多いので、放課後等デイサービスに相談し、相談支援専門員を紹介してもらえば、ここから説明する書類の作成を手伝ってもらえることがあるようです。私見では、こちらが楽ちんです。)
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約1週間後金沢市役所から、『サービス等利用計画書作成に関する案内と申請書』が郵送されてきます。
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ここで、2名の関係者が現れます。
一人目 金沢市から委託されている公団の調査員が、お子様の状況確認をするために面接します。→その後、調査員より金沢市役所に調査結果が提出されます。
二人目 金沢市が委託している相談支援事業所所属の相談支援専門員に自分で電話連絡をとり、相談をします。(金沢市から紹介されることなく、自分で電話をかけ、相談支援専門員を探す必要がありますので、放課後等デイサービスで紹介してもらうことをお勧めします。)この相談支援専門員に、『障害児支援利用計画』を作成してもらい、通いたい放デイの事業所名と利用予定の日数を相談支援専門員に連絡します。
両親は、以上の事柄を完了した上で、『サービス等利用計画書作成に関する申請書』を金沢市役所に提出します。
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公団の調査員と相談支援専門員から2つの書類が提出されたら、金沢市でサービスの支援決定を行います。
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金沢市から、『通所サービスの決定通知書と通所・入所受給者証』が指定の住所に届きます。
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郵送された『通知書』と『受給者証』を持参のうえ、通所予定の放課後等デイサービス事業所と契約を結びサービスが利用できるようになります。
実際これは金沢市の例ですが、内灘町・かほく市・津幡町・野々市市なども同様の流れで申請は行われます。
いや~、ホント説明が大変でした。
あくまで自分の意見ですが、お母さん・お父さんは、放課後等デイサービスで子供の療育を行って欲しいから、受給者証を取得するという前提なら、最初から通所予定の放課後等デイサービスの事前見学で、放デイに相談支援専門員を紹介してもらい、書類・申請をしてもらうのが一番楽ちんだと思います。
今回は、長いブログになりましたが、お付き合いいただきありがとうございました。
2018年07月13日 12:03